かわい きよふみ

川合 清文  弁護士

川合清文法律事務所

所在地:大阪府 大阪市北区西天満3-4-5 西天満ワークビル3階301

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弁護士が契約済み

【相続相談のみ初回無料】【弁護士歴30年】【交通弁特利用可】 【みんなの法律相談にも回答しております】 最初の一歩を踏み出される貴方の、道しるべになりたいと心から願っております。

川合清文法律事務所
川合清文法律事務所
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※ご不安をお持ちの方も、まずはお気軽にご連絡いただければと思います。

【培ってきた対応力】

数多くある弁護士のPRの中から、私の紹介ページにアクセスしていただき、ありがとうございます。

弁護士登録の時から30年以上、独立開業して25年目になる弁護士です。これまで主として個人、中小事業者の方からのご相談・ご依頼を受けてきました。

困った時に頼ってもらえるように対応力を培ってきました。相続、交通事故、不動産、離婚、借金問題、債権回収等々、弁護士業務の経験を積み重ねてきました。お一人で悩まれている問題も、ご相談いただくことで解決の糸口が見つかるかもしれません。

【初心を忘れず、常に研鑽に励んでおります】

弁護士の仕事に求められるのは経験だけではありません。
法律の世界では、10年前の常識が今の常識として通用するとは限りません。

新しい法律や判例、裁判所の運用を注視し、ルール変更があっても、その中でご依頼の目的が最大限実現できるよう見通しを立てます。

相続・遺言の分野では、実務研究会に参加し実務書の執筆をするなど新しい知見を共有していくことを心がけております。

また、交通事故や離婚、借金問題など、ご依頼を受けるどの分野でも、知識・実務能力を更新・向上させるよう、初心を忘れず研鑽に励んでおります。

【交渉力・解決力の一層の強化を図っています】

広くご相談をお受けしていますが、とりわけ以下の事案の解決に注力しています。

  • 不動産取引・賃貸管理に関連するトラブル
  • 交通事故・その他事故
  • 遺言・相続

事案を深く知るため、ご相談者の説明を納得できるまで聞き、資料を検討します。それが相手側への強い交渉力の源泉となるからです。
複雑な案件含め、お困りのご状況でしたら、ぜひ一度ご相談ください。

「こんなこと…」と思わず、ご相談ください

ご連絡をいただくとき、「こんな話でも相談していいでしょうか」と尋ねられることがあります。

しかし、法的な問題は、むしろ何気ない日常生活の中に潜んでいることがあり、それに気付くことが将来の不利益の回避、防止につながるのです。
当日対応も可能な場合がありますので、まずはご相談ください。

川合 清文 弁護士の取り扱う分野

遺産相続
解決事例あり
【弁護士歴30年|相続の相談なら初回相談無料【100件近いご依頼実績|解決事例多数掲載】【相続に関する執筆多数】丁寧な見通しの説明と見積もりに努めております。遺産分割・遺言など、なんでもご相談ください。
相談料
45分ごとに5,000円(税別)。 ご予約時に「弁護士ドットコムを見た」とお伝えいただくと、初回(30分まで)相談料は0円になります。 ※初回相談無料は相続の相談のみ。
離婚・男女問題
原因
不倫・浮気
別居
性格の不一致
セックスレス
モラハラ
生活費を入れない
借金・浪費
親族関係
請求内容
財産分与
養育費
親権
婚姻費用
慰謝料
離婚請求
離婚回避
面会交流
借金・債務整理
依頼内容
自己破産
過払い金請求
任意整理
個人再生
交通事故
事件内容
死亡事故
物損事故
人身事故
争点
後遺障害等級認定
過失割合
慰謝料・損害賠償
労働問題
原因
パワハラ・セクハラ
給料・残業代請求
不当解雇
債権回収
医療問題
依頼内容
医療過誤
犯罪・刑事事件
タイプ
被害者
加害者
事件内容
少年事件
児童買春・児童ポルノ
詐欺
痴漢
盗撮
不同意性交(強姦)・わいせつ
暴行・傷害
窃盗・万引き
強盗
横領
交通犯罪
覚醒剤・大麻・麻薬
不動産・建築
賃貸トラブル
賃料・家賃交渉
建物明け渡し・立ち退き
借地権
売買トラブル
欠陥住宅
任意売却
近隣トラブル
騒音・振動
土地の境界線
企業法務・顧問弁護士
依頼内容
人事・労務
倒産・事業再生
M&A・事業承継
業種別
人材・教育
環境・エネルギー
運送・貿易
製造・販売
不動産・建設

人物紹介

人物紹介

資格

  • 1990年
    司法試験合格

所属弁護士会

  • 所属弁護士会
    大阪弁護士会
  • 弁護士登録年
    1993年

職歴

  • 2008年 10月
    大阪家庭裁判所 家事調停委員 (2018年9月まで)
  • 2009年 11月
    社会福祉法人監事(2014年5月まで)
  • 2014年 4月
    学校法人 ハラスメント対策委員(外部委員)
  • 2000年 4月
    独立開業。 川合清文法律事務所を開設。
  • 1993年 4月
    弁護士登録  若林正伸法律事務所に入所。
  • 1987年 4月
    京都家庭裁判所に裁判所事務官として採用される。
    4年間勤務。 途中,裁判所書記官に任用される。

学歴

  • 1987年 3月
    京都大学法学部卒業

活動履歴

活動履歴

著書・論文

  • 「実務家が陥りやすい 相続・遺言の落とし穴」
    新日本法規出版㈱・共著
  • 「審判では解決しがたい遺産分割の付随問題への対応」
    新日本法規出版㈱・共著
  • 「Q&A 遺言執行トラブル対応の実務」
    新日本法規出版㈱・共著
  • 「Q&A 遺産分割後のトラブル対応ー法務・登記・税務-」
    新日本法規出版㈱・共著
  • 「遺言・相続法務の最前線―専門家からの相談事例―」
    新日本法規出版㈱・共著
  • 「事例にみる遺言の効力」
    新日本法規出版㈱・大阪弁護士会遺言・相続センター編集・編集担当

大久保 誠 弁護士の法律相談一覧

  • 建物は代襲相続で自分の名義。ただし、登記をしておらず未登記であった。

    土地は、賃貸借契約。※遠回しに地主に放棄を勧められている

    この場合、親の相続放棄をしたら建物と土地はどうなるでしょうか。

    放棄を検討している理由は

    不明な借金があるため。
    故人が生前、何千万の、借金がまだあると話していたが、

    故人が亡くなって、半年以上、銀行や消費者金融の少しの借金以外は特に、何も催促がない状態。
    あとから、(一年後など)借金の請求がくる、借金がある可能性はあるのでしょうか。


    また、この場合、限定承認をするとどうなるでしょうか。



    川合 清文弁護士

    建物について、未登記であるけれど、ご相談者方が所有権を有しておられる(共有されている)のであれば、お母さんの遺産には含まれません。従って、ご相談者がお母さんの相続について相続放棄をされても、建物の権利を失なうことはありません。

  • 競売物件で相続財産管理人が不動産売却(私が買い予定です。売却基準価額の2倍程度の金額。相続財産管理人からとりあえず売却額の2、3割の金を振込めと言われてます。)する場合には家庭裁判所に権限外行為許可の申立てをして、許可を受けると思いますが、許可がおりなかったら振込金は返せないといってます。質問ですが、1.家庭裁判所が許可しない場合はどのような場合ですか?また、2.振込金額(約300万円)を返金しないといってますが、このことについてご意見を伺いたいです。

    川合 清文弁護士

    >1.家庭裁判所が許可しない場合はどのような場合ですか?
    売買契約が法律に適合しないとか、代金額が不適正である場合などが、理論上は考えられると思います。しかし、実際には、相続財産管理人に弁護士など専門職が選任されている場合は、家庭裁判所の許可審判の申立前に、契約の法的なチェックや、代金額の検討をした上で、売買契約書及び疎明方法をそえ申立てをしており、家庭裁判所が許可をしないことは、ごく少ないと思われます。

    > 2.(家庭裁判所の許可がおりない場合に)振込金額(約300万円)を返金しない…ことについて
    「相続財産管理人からとりあえず売却額の2、3割の金を振込めと言われている」とのことでが、その趣旨が明確でないように思います。
    「とりあえず売却額の2、3割の金を振り込む」のは、売買代金の一部としてなのか、手付の意味なのか、その他の趣旨なのか、この点は、売買契約書で明示されるべき内容であると思われます。
    仮に、売買代金の一部として支払う趣旨であるのなら、家庭裁判所が許可せず売買契約が不成立あるいは効力を生じない場合には、返金されるのが原則ではないかと思います。
    いずれにしても、「売却額の2、3割の金」の振込の趣旨・意味については、売買契約の締結前にきちんと確認する必要があると思います。
    あなたから相続財産管理人に対し、事前に、売買契約書(案)の交付や、前払金の趣旨の説明を求められてはいかがでしょうか。

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大久保 誠 弁護士の解決事例一覧

遺産相続分野
遠隔地間での遺産分割協議を手紙のやりとりで円満に成立させたケース
遺産相続分野
特別縁故者として財産分与を請求し、相続財産管理人、調査官の意見を上回る範囲の分与を得た事例
遺産相続分野
自筆証書遺言の執行により、長屋の土地建物を分筆及び分割し、受遺者に取得させた事例
遺産相続
変更

【弁護士歴30年|相続の相談なら初回相談無料【100件近いご依頼実績|解決事例多数掲載】【相続に関する執筆多数】丁寧な見通しの説明と見積もりに努めております。遺産分割・遺言など、なんでもご相談ください。

Lawyer Detail 1

遺産相続の詳細分野

このようなご相談にお応えします
遺産分割
遺言
相続放棄
相続人調査
遺留分侵害額請求(遺留分減殺請求)
相続登記・名義変更
成年後見
財産目録・調査

相続に特化、専門性高い知見に強み

30年を超える弁護士歴の中で、遺言・相続に関して100件近くの事件依頼を受け、常にご依頼者の立場に立ち最善の解決を目指してきました。

相続・遺言に関する専門性を高めるため、弁護士会の遺言・相続センター運営委員会に所属するとともに、遺言相続実務研究会に参加し、相続遺言分野の実務書の執筆・編集にも関わってきました。

遺産相続の分野はとても広く、事件類型・解決手段も多岐にわたります。それだけに、遺産相続の問題を抱えられた方には選択肢が多く、直面している状況に応じた的確な選択・判断(戦略ともいえます)が求められます。これまでの実務経験を生かし、ご相談者やご依頼者の方々の力になりたいと強く思っています。

実際にあったご相談内容の一例

  • ずっと音信不通だった伯父が亡くなり、その奧さんから「遺産相続をしない」旨の同意書に署名捺印してほしいという手紙が届いた
  • 父が亡くなって数年後に、父にお金を貸していたと言う人から請求を受けた
  • 夫婦同然で暮らしてきた人が亡くなったが、籍を入れていなかった

◎遺言に関わること

  • 万一のときのため、遺言をしておきたい
  • 亡くなった親が遺言書を作っていたことを葬儀の後に知らされたが、その遺言によると、自分にはもらえる財産がほとんどない
  • 亡くなった父の遺言公正証書があると主張する兄弟がいるが、作成された日付の当時、父は重度の認知症だったはず

相続紛争を予防するために

「終活」という言葉が一般的になり、ご自身の保有している財産をどのような形で次世代に引き継ぐかを真剣に考える方が増えています。

たとえば代々受け継いできた土地や家屋をそのまま次世代に残そうとした場合、遺言書作成や財産管理・任意後見契約の活用など、相続財産をめぐる紛争の「予防」が大切になってきます。

生前に適切な対策を行なわなかった場合、遺産をめぐる争いが相続人間で2~3年にもわたり続く事態も稀ではありません。のちの紛争を避けるためにも、まずはご相談ください。

費用について

相続の相談は、初回相談(30分)は無料
ご依頼の趣旨・目的をふまえ、考えられる選択肢ごとに必要な費用を見積もってご説明いたします。

信頼を大切にしております

ご相談者・ご依頼者の方との信頼関係を築くことが大事だと考えます。そのため、ご納得いただけるよう丁寧にご説明いたします。

また、事件を法律的に解決することはもちろん重要ですが、問題が発生した経緯や背景をご依頼者と一緒に見つめたいと思います。そして、今の苦しい局面を乗り越え、平和な生活を取り戻していただく真の意味での問題解決を目指します。

著作

・「事案から学ぶ履行困難な遺言執行の実務 遺言作成後の事情変更、解釈の難しい遺言への対応」(日本加除出版㈱・共著)
・「実務家も迷う遺言相続の難事件 事例式 解決への戦略的道しるべ」
・「実務家が陥りやすい 相続・遺言の落とし穴」
・「審判では解決しがたい遺産分割の付随問題への対応」
・「Q&A 遺言執行トラブル対応の実務」
・「Q&A 遺産分割後のトラブル対応 ―法務・登記・税務-」
・「遺言・相続法務の最前線 ―専門家からの相談事例―」 
(以上、いずれも新日本法規出版㈱・共著)
・「事例にみる遺言の効力」(新日本法規出版㈱・大阪弁護士会遺言・相続センター編集・編集担当)

遺産相続
変更

遺産相続の解決事例

相続放棄
依頼主 女性
亡夫の相続財産が債務超過であり、子らと共に相続放棄をしたが、亡夫の兄弟ら後順位相続人に配慮した事例
相続登記・名義変更
依頼主 年齢・性別 非公開
遺言で「全財産を相続させる」とされた者が、遺言者より先に亡くなった場合の、遺産の取得者が問題となった事例
遺産分割
依頼主 男性
特別縁故者として財産分与を請求し、相続財産管理人、調査官の意見を上回る範囲の分与を得た事例
遺言
依頼主 50代 女性
自筆証書遺言の執行により、長屋の土地建物を分筆及び分割し、受遺者に取得させた事例
遺産分割
依頼主 男性
遺産であるアパートの家賃について、他の相続人から不当利得返還請求訴訟を起こされたが、最終的に請求権を全て放棄してもらい和解した事例
遺産分割
依頼主 40代 男性
遠隔地間での遺産分割協議を手紙のやりとりで円満に成立させたケース
遺産相続
変更

遺産相続の料金

相談料
45分ごとに5,000円(税別)。 ご予約時に「弁護士ドットコムを見た」とお伝えいただくと、初回(30分まで)相談料は0円になります。 ※初回相談無料は相続の相談のみ。
相続放棄をする場合
◆申立て手数料 ・5万円~10万円(税込5万5000円~11万円)
相続人がいない場合
◆相続財産管理人選任申立て手数料 ・手数料:10万円~20万円(税込11万円~22万円) ◆特別縁故者に対する財産分与申立て ・着手金:10万円~(税込11万円~) ・報酬金:20万円~(税込22万円~) ◎相続財産管理人等との遺産買受けの交渉や、裁判手続を行う場合 ・交渉・裁判手続に要する弁護士費用を加算
限定承認をする場合
◆申立て手数料 ・10万円~20万円(税込11万円~22万円) ◎限定承認に関し財産調査・配当弁済・交渉等を行う場合 ・調査・配当弁済・交渉等に要する弁護士費用を加算
遺言書の検認をする場合
◆申立て手数料 ・5万円~10万円(税込5万5000円~11万円)
遺言書を作成する場合
◆作成手数料 ・10万円~(税込11万円~)
遺言執行をする場合
◆基本料金(手数料) ・経済的利益(※)をベースにして、次のとおりの算定です。 ※遺言執行の対象となる遺産の評価額によります。 (経済的利益:X)      (手数料(税込):Y) 300万円以下        33万円 300万円超3000万円以下 Xの2.2%+264000円 3000万円超3億円以下   Xの1.1%+594000円 3億円超         Xの0.55%+224万4000円 ◎複雑又は特殊な事情がある場合 ・事情に応じて加算 ◎遺言執行に裁判手続を要する場合 ・裁判手続に要する弁護士費用を加算
遺産分割をする場合
◆着手金・報酬金 経済的利益(※)をベースにして、次のとおりの算定です。 ※対象となる相続分の時価相当額によります。 ただし、分割の対象となる財産の範囲及び相続分で、争いのない部分については、その相続分の時価相当額の3分の1の額が経済的利益となります。 (経済的利益:X)      (着手金(税込):Y)      (報酬金(税込):Z) 300万円以下        Xの8.8%       Xの17.6% 300万円超3000万円以下 Xの5.5%+99000円  Xの11%+19万8000円 3000万円超3億円以下   Xの3.3%+66万円   Xの6.6%+132万円 3億円超           Xの2.2%+330万円  Xの4.4%+660万円
備考欄
弁護士費用の目安は上記のとおりですが、ご依頼者のご事情に応じて柔軟に対応させていただきます。お気軽にご相談下さい。
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