犯罪・刑事事件の解決事例
#給料・残業代請求

【企業側】降格と降格に伴う減給が無効であると主張された例

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中村 新 弁護士が解決
所属事務所銀座南法律事務所
所在地東京都 中央区

この事例の依頼主

年齢・性別 非公開

相談前の状況

管理職としての適性に問題があると思われた従業員を降格し、降格に伴い減給したところ、それを不満として自主退職。退職後に、降格と減給が無効であるとして減給分の金銭と慰謝料を請求する訴訟を提起された。

解決への流れ

応訴し、考課表、メール記録、元同僚の陳述書などをもとに、降格は人事権の裁量の範囲内と主張した。元従業員の請求額の15パーセント程度の解決金を支払い、和解で解決。

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中村 新 弁護士からのコメント

基本的には会社の言い分が認められると思われたが、減給の幅が大きかったことなどから、判決を得た場合のリスクから逆算して、最良と思われる線で和解をまとめた事例。