この事例の依頼主
年齢・性別 非公開
相談前の状況
お互いに身体的な負傷はなく、車の損傷のみにとどまる事故でした。相手の保険会社は、当方に9割の過失があるという見解で、当方の保険会社も同様の意見でしたが、相談者様はこれらに納得がいかないとのことでご相談いただきました。
解決への流れ
保険会社は、今回の事故を一般的な類型に当てはめて過失割合の見解を示していたようですが、ドライブレコーダー映像といった証拠を踏まえると、一般的な類型に当てはまらない面があり、特殊な類型であるという前提で反論する余地があるとの判断に至りました。過失割合に関する当方の見解を証拠に基づいて書面化して相手の保険会社へ提出したところ、しばらくして相手側も弁護士へ委任しました。双方意見の対立があり、訴訟での決着となる可能性もありましたが、最終的にはお互いに自分の損害を自分で負担し、相手には請求しないという内容で交渉による解決に至りました。
交通事故では、類型ごとに基準となる過失割合があり、その基準に沿った解決となることも多いのですが、中には類型に当てはまらないケースや、類型に本当に当てはまるのか疑問のあるケースもございます。今回は、保険会社の意見に沿って類型に当てはめようとするのでなく、類型に当てはまらない特殊な事故という見方をもって臨んだことで、妥当な落ち着きどころでの解決に至ったケースと思われます。