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講演・セミナー
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日弁連ライブ実務研修「施行直前!令和4年刑法改正(執行猶予)と弁護実践」2025年 5月
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【相談の背景】
2年前に外国人の方と和解して離婚届を提出しました。
最近、親の全部事項証明書を見る機会があり確認すると私の欄に除籍、身分事項に出生と婚姻しか載っていません。
【質問1】
離婚が成立していると思っていたのですが、親の全部事項証明書だから離婚の記載がないのでしょうか?
【質問2】
それとも私の全部事項証明書や戸籍謄本、除籍謄本を見れば離婚の記載はされているんでしょうか?
外国人と日本人の婚姻の場合、その日本人を筆頭者とする新しい戸籍が作られます。
日本人同士の場合に夫婦で新しい戸籍を作るのと同様です。
本件でも、相談者様を筆頭者とする新しい戸籍が作られているはずです。
そして、筆頭者は、離婚しても元の戸籍に名前が戻りません。
【回答1】
相談者様が抜けた後なので、親御さんの戸籍に変動が記載されていないと考えられます。
【回答2】
届出処理に問題がなければ、相談者様のものには反映されていると考えられます。
なお、外国人は戸籍の身分事項欄に相手として名前が載るだけです。
相談者様の戸籍に、相手側1人分丸ごとの欄は作られません。
【相談の背景】
気になり質問いたします。宜しくお願いします。
【質問1】
公訴時効が延長とニュースを見ました。
公訴時効が成立していて、刑事事件の時効が延長となった場合は、その前に刑事事件の時効が成立していても不成立となり時効が延長されるのでしょうか?
過去の例に従えば、公訴時効が延長される法改正があっても、時効が完成しているものは影響を受けません。
例えば、殺人の公訴時効廃止の際には経過措置として
「第三条 第二条の規定による改正後の刑事訴訟法(次項において「新法」という。)第二百五十条の規定は、この法律の施行の際既にその公訴の時効が完成している罪については、適用しない。
2 新法第二百五十条第一項の規定は、刑法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第百五十六号)附則第三条第二項の規定にかかわらず、同法の施行前に犯した人を死亡させた罪であって禁錮以上の刑に当たるもので、この法律の施行の際その公訴の時効が完成していないものについても、適用する。」
としています。
この時は、旧法の時効が完成していて新法の時効が完成していないものに対して新法を遡及適用すると憲法に抵触するのではないかという議論がありました。
今回も、同様の懸念から、現行法の時効が完成したものに対して遡って適用することはないと考えられます。
なお、公訴時効は、刑事事件での時効と捉えて間違いではないです。非常に大雑把な整理ではありますけれども。
また、公訴時効が完成していれば逮捕されないということにはなりません。
公訴時効完成の効果は、有罪・無罪の判断をせずに裁判が打ち切られることです。
処罰されないだけで、捜査されないことにはなりません。
明らかに時効完成なら、最終的に有罪判決がもらえない=無駄として捜査を諦めてしまうことが通常でしょう。
しかし、時効が完成しているか捜査機関に分からない場合、逮捕の理由と必要性があれば、逮捕されることも十分考えられます。
弁護士1年目から交通事故事件を取り扱っており、事案ごとのポイントを的確に判断できます。事務所取扱い相談件数約1000件(2016年~2020年実績)の豊富な実績をもとに適切なアドバイスをさせていただきます。
当事務所は、交通事故問題での保険会社の賠償金提案や医療費の打ち切りといった保険会社のあまりに酷い対応をよく思っておりません。交通事故被害者の方を一人でも多く救済できるよう、交通事故被害者の方専門の対応をさせていただいております。
交通事故で適正な賠償金を保険会社から受け取るためには、交通事故に遭った直後から正しい対応をとることが必要です。また、事故直後の加害者側からの示談ははっきりとお断りし、知識や経験が豊富な弁護士に相談されることをお勧めいたします。
交通事故に遭ってしまったとき、急な出費に悩まれることも少なくありません。そのため、交通事故に遭ったからといって、すぐに高額な料金をお支払いできない方もいらっしゃいます。
当事務所ではそのような交通事故被害者の方を、一人でも多く救済したいという想いから、交通事故直後に料金をお願いするのではなく、保険会社から適正な賠償金を獲得した後に料金をお願いするようにしております。「弁護士は料金が高いから相談できない・・・」と料金を気にすることなく、お気軽にご相談ください。
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