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仮想通貨「税金」の誤解…「交換や現金化は非課税」「他の所得と損益通算できる」
2018年02月17日 09時26分

仮想通貨取引所コインチェックで仮想通貨「NEM」が大量に不正流出した問題などを受け、何かと話題の仮想通貨。確定申告シーズンを迎えて税理士への相談も増えているという。どのような相談が目立ち、どういった誤解が多いのか。仮想通貨関係の相談を受ける複数の税理士に聞いた。

仮想通貨取引所コインチェックで仮想通貨「NEM」が大量に不正流出した問題などを受け、何かと話題の仮想通貨。確定申告シーズンを迎えて税理士への相談も増えているという。どのような相談が目立ち、どういった誤解が多いのか。仮想通貨関係の相談を受ける複数の税理士に聞いた。

●気になるのは課税のタイミング

まず、よく聞かれるのは「どのような場合に税金がかかるのか」という趣旨の質問だという。税理士は以下の場合にそれぞれ税金がかかると回答している。

・仮想通貨を売却したとき(例えば、円やドル等に換金した時)にその売却価額と仮想通貨の取得価額との差額

・仮想通貨で商品を購入したとき、商品価額と仮想通貨の取得価額との差額

・仮想通貨と仮想通貨とを交換したとき、もともと保有していた仮想通貨の取得価額と交換した仮想通貨の時価との差額

・マイニング(採掘、ブロックチェーンでの複雑な作業の報酬として仮想通貨を得ること)により仮想通貨を取得した場合等

続いて、「給与以外に仮想通貨による所得があるが、確定申告は必要か」という質問も多い。これに対し、税理士は「原則として必要です。ただし、給与について年末調整が行われていた場合、他の所得がなく仮想通貨による所得が20万円以下なら、確定申告の必要はありません」などと答えている。

●「仮想通貨の現金化は非課税」は誤解

国税庁はすでに、仮想通貨を売却または使用することによって生じた利益について、原則として「雑所得」であり、所得税の確定申告が必要だという見解を示している。さらに仮想通貨取引で損失が出たとしても、雑所得のなかでの差し引き(損益通算)はできるが、給与所得など他の所得とは差し引きできないことも示している。

ただ相談者の多くは、今なお十分に理解していないという。主な誤解は以下のようなものだ。

・雑所得ではなく、事業所得として簡単に選択できる

・仮想通貨間の交換や現金化により、税金が発生しない

・仮想通貨による所得を、本来なら雑所得と認識すべきところ、事業所得とし、その損失を他の所得と損益通算する処理をしている

・法人に譲渡した際は利益確定にならない

●コインチェック問題の相談も

また、仮想通貨取引所コインチェックが、流出した仮想通貨NEMを持っていた利用者に日本円で補償する方針を示したことを受け、どのように課税される可能性があるのかなど、この問題に関連した相談も多いそうだ。これに対しては、税理士は次のように回答しているという。

「補償が実行された場合、実行されなかった場合それぞれ、課税処理は雑損控除、非課税所得処理等、何通りもの方法が考えられますが、最終的には、課税当局からの見解が出されるものと思われます。

したがって、(1)仮想通貨NEMの取引明細を整理しておく(2)コインチェック等からのプレスリリース等正しい情報を入手する(3)国税庁の情報をいち早く入手する等の対策が必要です」

以上の見解は、あくまで一部の税理士に尋ねて得たものだが、ぜひ参考にしてほしい。

(弁護士ドットコムニュース)

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