この事例の依頼主
年齢・性別 非公開
相談前の状況
相談者はラーメン屋を運営する法人の代表者で、事業がうまくいかないながらも何とか立て直そうと奮闘されていたが、会社の資金も底を尽き、借入金の返済が不可能になったことで破産の相談に来られた。
解決への流れ
破産そのものについては特に問題となりそうな点はなかったものの、裁判所に納める予納金すら手元になかったことから、債権者に対する返済をストップしてもらい、ラーメン屋の売上金から予納金を貯めるよう指示した。しかし、ようやく予納金が貯まったと思っていたとこで、国税から滞納処分を受け、当該売上金を持っていかれてしまったため、再度予納金を貯める必要があり、結局、破産手続きの申立てを受任してから破産手続きを申し立てるまでに1年以上を要した。なお、最終的な破産手続き自体は無事に終了し、相談者は飲食店の従業員として再スタートを切ることができた。
法人の破産の場合、個人の破産と異なり必ず破産管財人(会社の財産を管理、処分する権利を有する者)が選任されるため、破産申立時に裁判所に納める予納金は最低でも50万円程度は必要になってきます。もちろん、上記の事例のように借金を返済をストップし、今まで返済に充てていたお金を貯めて予納金を用意することもできますが、借金の返済ストップから申立てまでがあまりに遅くなると破産手続きの中で債権者や破産管財人から厳しい突っ込みを受けることもありますので、借入金の返済に窮するようになってきた場合、手元の資金が尽きる前に、一度弁護士にご相談されることをおすすめいたします。