この事例の依頼主
30代 男性
相談前の状況
ご相談者は、住居侵入の現行犯で逮捕され、警察署に留置されました。警察は逮捕後、48時間以内に検察庁に事件を送致します。そして、検察官は24時間以内に勾留を請求するかを決定しなければならないことになっております。本件は、逮捕後、送致前にご親族の方からご相談がありました。弁護士が警察に確認したところ、ご相談当日が送検予定で、翌日が勾留質問予定とのことでした。
解決への流れ
ご依頼後、すぐに警察署に面会に行き、被疑者から事情を詳しく聞いて、勾留請求を却下できる材料はないかを検証しました。そして、翌日の勾留質問に備えて、検察官による勾留請求を却下すべき事情を詳細に意見書にまとめました。勾留質問当日は、面会を拒否していた裁判官を説得して、なんとか面会をしてくれるように訴え、裁判官と直接話をすることができました。結果、勾留請求は却下されました。しかし、案の定、検察官は準抗告を申し立ててきました。準抗告審でも、担当裁判官と面接して交渉し、検察官の準抗告は棄却され、被疑者は逮捕後2日で釈放されました。
逮捕された場合、三日後には勾留の裁判がありますので、とにかく時間がありません。一度勾留が決定してしまえば、少なくとも10日、延長されれば20日間は警察署に勾留されてしまいます。本件は、逮捕後、すぐに親族の方がご相談に来られましたので、弁護士が勾留の阻止活動を行うことができ、無事に釈放させることができた好例です。大切な方が逮捕された方は、すぐに弁護士にご相談されることをおすすめします。