犯罪・刑事事件の解決事例
#財産目録・調査 . #遺留分侵害額請求(遺留分減殺請求)

遺留分減殺請求で金銭支払いでの解決に成功

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山田 晃義 弁護士が解決
所属事務所二見・山田総合法律事務所
所在地東京都 千代田区

この事例の依頼主

70代 男性

相談前の状況

父の遺言により弟が全財産を相続されてしまった方からの相談です。その方は父の事業を継ぎ、そのために借金を背負った過去があるのですが、父が弟を溺愛していたため、資産価値の高いビルを含めて全遺産を弟が取得することに強い反感をお持ちで、自分の遺留分に相応する金銭の支払いをきっちり弟に支払ってもらいたいとの意向でした。そこで、遺留分減殺請求を行い、弟から金銭を支払ってもらうべく交渉を受任しました。

解決への流れ

ところが、弟の代理人である弁護士が付き、流動資産が乏しく、金銭支払いでの解決は無理とのことで、代わりにビルを区分所有化し、遺留分に応じた一室を依頼者が取得するとの解決方法(現物分割)を提示して来ました。依頼者がビルの一室を取得したとしても、用途に乏しく、ほとんど意味がありません。そこで、二人が各部屋を持ち合う区分所有とした場合、管理組合を設置し、これを運営し、共同でビルを管理していく必要があるが、これまでの経緯から良好な関係は望めず、今後トラブルが生じ易くなることを説明しました。そうすると、弟さんもよく状況を理解されたようで、いっそのことビル全体を売却のうえ、遺留分に応じた金銭を支払い、全て解決しようとの考えに変わり、その後速やかにビルが売却され、無事、遺留分に相当する金銭の支払いを受けることができました。依頼者の方は積年の思いが解消され、大変満足されました。

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山田 晃義 弁護士からのコメント

最初の弟さんの現物分割の提示を蹴ったとして、その後、遺留分減殺請求の裁判で共有関係とすることが認められたとしても、その後の共有物分割請求では現物分割となりかねない事案でした。そこで、何とか金銭での解決とすべく、現物分割となった場合の不都合を具体的にイメージしてもらえるよう説得することに注力し、これが奏功しました。なお、本件は相続法が改正された遺留分侵害請求となる前の事案です