この事例の依頼主
年齢・性別 非公開
相談前の状況
待遇の改善を求めて社外労働組合に加入した従業員について、精神疾患が判明したため配置転換を行ったところ、不当労働行為であるとして労働委員会に救済命令申立てをされました。
解決への流れ
救済命令申立事件において、配置転換が適法なものであること(不当労働行為ではないこと)を主張し、最終的には、解決金を支払い、雇用契約を終了させる前提の和解を行って解決しました。
年齢・性別 非公開
待遇の改善を求めて社外労働組合に加入した従業員について、精神疾患が判明したため配置転換を行ったところ、不当労働行為であるとして労働委員会に救済命令申立てをされました。
救済命令申立事件において、配置転換が適法なものであること(不当労働行為ではないこと)を主張し、最終的には、解決金を支払い、雇用契約を終了させる前提の和解を行って解決しました。
労働組合は、労働者に不利益があると、不当労働行為(労働組合に加入していることを理由とした不利益取扱い)と主張してこられます。このため、会社が行おうとする判断の相当性については、事前に慎重に検討する必要があります。また、従業員からの精神疾患の主張は、多くのケースで見られます。会社として精神疾患の主張に対する向き合い方が問われます。