この事例の依頼主
20代 女性
相談前の状況
同居中の夫が女性と浮気。ご相談者様は夫との間に幼い子どもが2人いることから,離婚はしたくないが,女性を許すことはできないので,慰謝料を請求したいとのことでした。また,今後,浮気相手がご相談者様家族(夫も含め)と関わりを持つことを絶対に避けたいとのことでした。
解決への流れ
浮気相手に対して内容証明郵便で慰謝料を請求し,交渉開始。不貞の事実や一定の賠償責任を負うことについては争われませんでしたが,浮気相手から慰謝料の全額という趣旨で賠償金を回収すると,浮気相手が夫に対して求償し(夫の責任分の負担を求めること),家族生活の平穏が害されることが予想されたため,夫に対して求償権を行使しないことを条件に示談解決。
仮に浮気相手との間で慰謝料200万円という合意ができ,回収できたとしても,後に浮気相手方が夫に対して「200万円のうち100万円は負担してほしい」と主張してくる可能性はあります(求償権の行使)。そうすると,200万円の回収というだけでは,浮気相手との紛争は全て解決していないということになります。そこで,示談解決の当事者として,ご相談者様と浮気相手方に夫も加え,契約条項の中で求償権の放棄を約束させました。求償権を放棄させる分,慰謝料額としては低額(半額)になりますが,今後一切の関わりを絶ちたいというご相談者様の目的はそれによって実現できました。