この事例の依頼主
30代 男性
相談前の状況
妻の浮気が発覚した。それと同時に妻が子どもを連れだしてしまった。これまで妻はあまり子どもの面倒をみていないし、むしろ自分になついていたので、子どものことが不安である。つい先日も、妻と子どもとともに家族旅行に行ったばかりなのに、何がなんだかわからない。妻と子どもはその浮気男性のところにいるようだ。なんとか子どもを連れ戻したい。
解決への流れ
監護者指定および子の引き渡しの調停を申し立て、あわせて審判前の保全処分を申し立てた。相手が調査官調査になかなか協力せず、また相手が最高裁まで争ったため時間がかかり、審判が確定するまで約1年かかったものの、無事、父親が監護者として指定された。
よく親権をどちらにするかということが問題となりますが、あくまで親権は離婚となる場合に決めるものです。離婚まで夫婦が別々に暮らす場合、子供をどちらが面倒をみるか、すなわち監護者をどちらにするかという問題があります。監護者として指定されていれば、将来離婚になる場合でも、親権判断においても有利になりますので、親権が争われそうな場合は、いち早く監護者として指定されたいところです。なお、監護者指定および子の引き渡しの調停を申し立てても、調停で話がまとまるとは限りませんし、審判に移行する場合もあります。審判が確定するまで時間がかかりますので、相手の監護実績が積みあがらないように、早急に裁判所の判断を求めるべく、審判前の保全処分を申し立てるのが一般的です。保全処分が認められれば、子の引き渡しについて強制執行が可能となるのです。