犯罪・刑事事件の解決事例
#建物明け渡し・立ち退き . #借地権

地主の方からのご相談

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北河 隆之 弁護士が解決
所属事務所メトロポリタン法律事務所
所在地東京都 新宿区

この事例の依頼主

年齢・性別 非公開

相談前の状況

長年B(地主)がA(借地人)に賃貸していた土地がある。土地上にはA名義の建物があり,AがCと居住していたが,Aが死亡した。A死亡後はCが毎月地代を持参してきたので,地主のBはCが相続人であると思い込んでいた。土地賃貸借契約の期間満了(更新時期)が迫ってきたので,どのように対処すべきか。

解決への流れ

Aの相続人を確定するため,戸籍謄本を追っていった結果,法定相続人が(代襲相続人も含め)10数人いること,なんとCは法定相続人ではないことが分かりました。法定相続人の方々に連絡するため,住民票を収集し,それを手掛かりに,法定相続人の方々に事情を説明してその意向を伺う手紙を出状しました。相続人のうちの1人は住民票上の住所に住んでおらず,行方が把握できませんでした。相続人の方々の大部分は相続を放棄しましたが,一部の方からは返事すら得られませんでした。そのような方にはやむを得ず,未払賃料の催告と賃貸借契約解除の通知を出状しました。行方を把握できなかった1人には意思表示の公示送達という制度を利用しました。その上で,(相続放棄をしなかった)相続人に対して建物収去土地明渡し請求訴訟を,Cに対して建物退去土地明渡し請求訴訟を提起し,勝訴判決を得て解決に至りました。

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北河 隆之 弁護士からのコメント

地主としてはほんとうに対応に苦慮したケースです。相続人の数が多いこと,被相続人と疎遠な人が多かったこと(被相続人が死亡したことすら知らなかった相続人もいました),相続人の中に行方不明の人がいたことなど,解決までに時間がかかりましたが,何とか解決することができたケースです。行方不明の人に対する訴状の送達は公示送達制度を利用しました。