この事例の依頼主
70代 女性
相談前の状況
私たち夫婦には、子がなく、それぞれ兄弟が複数います。どちらかが亡くなった場合、他の兄弟とも交流があまりなく、老後の生活が心配なので、遺言を作成したい。また、亡くなった場合には遺言の執行もお願いしたいと相談に来られました。
解決への流れ
遺言については夫婦相互に全財産を相続させるという遺言を作成し、その後夫が先になくなりました。私たち夫婦の自宅が夫名義であったので、遺言により私の名義になり、遺言の執行についても預金の解約、不動産の名義変更などすべて行い、無事、生活を安定させることができました。
子がいない夫婦の場合には、遺言が極めて重要です。遺言が存在しない場合には、相続人は配偶者と兄弟(兄弟が亡くなっている場合は兄弟の子)となります。夫婦の老後のために、大切な貯金していた預金も、遺言がなければ、原則4分の1は支払う必要があります。他方で、遺言を作成していれば、兄弟には遺留分(遺言によっても侵害されない権利)がなく、遺言どおりの相続が可能です。本件の場合には、病状の悪化していた夫が亡くなる前に遺言を作成したことにより、全ての財産をご依頼者様(妻)が相続することができました。遺言については作成すること自体に抵抗がある方もいらっしゃりますが、大切な人が自分の死後に紛争に巻き込まれないために作成をお勧めしています。