この事例の依頼主
女性
相談前の状況
依頼者様の叔父様がお亡くなりになり、5000万円を超える遺産が残りました。ところが、本件では被相続人である叔父様から見て甥姪にあたる方がメインの相続人となっていたため、相続人間の交流はなく、依頼者様は誰が相続人であるのかすら把握することができていませんでした。依頼者様は、相続人の確定と、遺産の分割を希望されて相談に来られました。
解決への流れ
まずは戸籍を取り寄せて相続人が誰であるのかを確定させました。次に、各相続人に対し、資料をつけて叔父様の遺産がどれだけあるのかを文書でご説明し、遺産分割の方針をご提示しました。その結果、遺産分割の方針にはご同意いただくことができました。ところが、その後、金融機関との関係で必要な書類を準備している間に、相続人のうちの1名(A氏)がお亡くなりになりました。そして、A氏の相続人は、A氏と交流がなかったこともあり、相続放棄をされました。上記の結果、金融機関は、叔父様の預金のうちA氏に支払うべき金額を処理することができなくなったため(預金を金融機関に置いておくことはできないとのことでした)、A氏以外の相続人に対しても、叔父様の預金を払い戻すことはできないという対応をとってきました。そこで、当事務所は相続財産管理人の選任申立を行い、A氏に支払うべき金額の支払先(相続財産管理人)を確保することで、無事、預金の払い戻しを実現しました。
相続人が甥姪となる事案では、相続人間の交流がないという事案が珍しくありません。このような事例では、遺産の内容を資料付きで開示し、他の相続人から信用をしていただくことが事案の早期解決のために必要となります。また、相続人の数が多い事例や、相続人がご高齢の事案では、相続人がお亡くなりになることにより解決が長引く可能性がありますので、不要なリスクを生じさせないためにも、自分でコントロールできることは可能な限り迅速に処理していくよう心がけております。