この事例の依頼主
40代 男性
相談前の状況
後遺障害等級11級7号の認定の場合,就労可能年数を制限されるということは裁判上ほとんどないのですが,依頼者は就労可能年数を7年に制限された提示を相手方保険会社から受けておりました。計算してみると,本来認められるはずの金額と1000万円以上の開きがあり,受任して通院慰謝料等も含めて交渉することになりました。
解決への流れ
相手方保険会社は,独自の理論を用いて当初支払いを渋っていましたが,1か月程度の交渉の結果,ほぼ裁判基準(裁判所の判決で認められる金額)での示談が成立しました。
後遺障害が残り,さらに等級認定も降りているような大きな怪我をされている場合,相手方に請求する損害賠償金額もかなり大きくなります。元々裁判基準と保険会社基準(保険会社が提示する際の基準金額)では,大きな差がありますが,金額が大きくなればなるほどその差は大きくなる場合がほとんどです。今回のケースでは,そのような基準の違いだけでなく,保険会社側が独自の理論を用いてさらなる減額を主張してきている案件であり,裁判基準との乖離が顕著になっていました。弁護士が間に入って交渉することで,相手方保険会社に訴訟になった場合の見通しを示し,粘り強く交渉することによって,裁判の際と同程度の損害賠償金を受け取ることができました。相手方保険会社の対応次第ではすぐにでも訴訟提起を行う予定でしたが,早期解決ができて依頼者の方にも喜んでいただけたと思います。