犯罪・刑事事件の解決事例
#生活費を入れない . #不倫・浮気

離婚後も引き続き夫所有の自宅マンションに住み続けることで合意した事案

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安倍 久美子 弁護士が解決
所属事務所九州合同法律事務所
所在地福岡県 福岡市東区

この事例の依頼主

40代 女性

相談前の状況

夫の不貞が妻の知るところとなり、夫は自宅を出て戻って来なくなりました。ほどなくして夫が依頼した弁護士から離婚を求める手紙が来ました。ご本人(妻)は、別居の理由は夫の不貞がばれて夫が一方的に戻って来なくなったからであり、中学生の子どもさんもいるため、弁護士(私ではありません)を依頼した上で、離婚は拒否し、生活費(婚姻費用)の支払いを求めました。双方弁護士で協議し、妻と子は引き続き自宅マンションで生活した上で、夫が婚姻費用を支払うという合意がなされました。そうして数年が経過したところで、夫は休職したとして婚姻費用の支払いを止め、離婚を求めて提訴してきました。婚姻費用の支払いが一方的に止められたままであったため、このままでは生活ができなくなるとして、婚姻費用と離婚訴訟への対応を求めて相談にお見えになりました。

解決への流れ

ご本人は、夫が自宅に戻らなくなった当初は離婚を拒否する気持ちが強かったようですが、双方弁護士をたてて協議して決めた婚姻費用の支払いを一方的に止めてしまった上に離婚を裁判で求めてきましたので、もはややり直すことはできないとして、離婚の意思を固められました。離婚訴訟の対応(反訴含む)と並行して婚姻費用の支払いを求めることでご依頼をお受けしました。離婚することにについては反訴をおこない、争いがなくなりましたので、離婚の条件をつめていくこととなりましたが、夫は、現在妻と子が住んでいる自宅マンションの売却を希望しました。それなりの査定が出ており、売却をすると剰余金が出ると考えられるが、その剰余金はすべて妻に渡すという提案でした。それを受け入れないのであれば、財産分与はきっちり半々ともいわれました。経済的には悪くない提案ではありましたが、お子さんが自宅に住み続けることを強く希望しているとのことで、ご本人も、お子さんがせめて高校を卒業するまではこのまま自宅に住み続けたいので、夫に引き続き住宅ローン等住居関係費を支払ってほしいと希望しました。話は平行線かとも思いましたが、ご本人がその間養育費は請求しないとの提案をしたため、お子さんが高校を卒業する月までは夫が住居関係費を支払い、妻は無償で住宅に住める(使用貸借)という和解の枠が決まりました。婚姻費用についても請求を続けていたところ、夫の復職に伴い、未払い分をある程度まとめて支払ってもらうことができました。その後、上の大枠をもとに、将来的に自宅を売却した場合の財産分与、将来的に退職をした場合の退職金の財産分与、解決金の支払い、未払い婚姻費用の支払い、進学費用の分担などにつき細かく合意内容を詰めて、和解を成立させました。

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安倍 久美子 弁護士からのコメント

自宅マンションの売却ができればある程度まとまった金銭を得ることができるため、夫の提案を断ることにはやや悩ましいところがありました。しかし、ご本人とお子さんの一番の希望はこのまま自宅マンションに住み続けることであったため、ご本人とお子さんのご希望を最優先するかたちでの和解を目指し、実現することができたと考えています。