犯罪・刑事事件の解決事例
#不倫・浮気 . #財産分与 . #慰謝料 . #性格の不一致 . #DV・暴力

不当な高額慰謝料請求に対しても、10分の1以下の適正額で合意。

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寺田 弘晃 弁護士が解決
所属事務所神楽坂総合法律事務所
所在地東京都 新宿区

この事例の依頼主

年齢・性別 非公開

相談前の状況

ご依頼者様は、性格の不一致を理由に相手方と不仲が続いていましたが、ご親戚を全く大切にしない相手方の対応によってその関係性も完全に破綻してしまいました。そんな中、不貞及びそのことに対する口論から相手方に手を出してしまったご依頼者様は、相手方から離婚及び1000万円という高額な慰謝料を請求され、ご相談にいらっしゃいました。

解決への流れ

離婚自体はお互いに合意できましたが、慰謝料・財産分与の点が問題となり、離婚調停へと発展しました。これに対して、当方からは、不貞に至った時点でのご依頼者様夫婦の不仲関係等を主張し、慰謝料額については適正な額(100万円未満)で合意するにいたりました。また、住宅ローンが残っているご自宅に関して相手方からは財産分与として金銭支払いを要求されていましたが、きちんと不動産査定を行い、オーバーローンであることを示すことで金銭的対価を支払うことなく、ご自宅を残すことができました。

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寺田 弘晃 弁護士からのコメント

夫婦の関係性が悪い場合でも、不貞・DV等をすれば、どうしても慰謝料の問題が生じます。そのため、本件では慰謝料額を0にすることはできませんでしたが、弁護士が入り、しっかり交渉することで適正な慰謝料額に減らすことができました。また、離婚に伴う財産分与において自宅の取り扱いは大きな問題です。弊所では、不動産会社と協力し合い、可能な範囲で、銀行・不動産会社とのやりとりも対応し、なるべくご依頼者様の意向に沿うよう相手方と交渉します。