犯罪・刑事事件の解決事例
#親権

離婚後約10年が経過してから親権者変更を行ったケース

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服部 文哉 弁護士が解決
所属事務所弁護士法人愛知総合法律事務所高蔵寺事務所
所在地愛知県 春日井市

この事例の依頼主

30代 女性

相談前の状況

離婚の際、子どもの親権は夫が取得しました。しかし、最近になって子供が夫から虐待を受けたということで児童相談所に保護されました。子どもは今施設で暮らしており、母親である自分のもとで暮らしたいと言ってくれていますが、親権者である相手方が面会を認めないのでここ数か月全く会えていません。

解決への流れ

親権者変更の調停とともに、父親の親権者としての職務の執行を停止し、その職務代行者に母親を選任する旨の審判前の保全処分を行いました。申立から1か月程度で母親を職務代行者とする旨の保全処分に対する決定が出ました。なお、その後無事親権者変更を認める審判も出ていますが、調停申し立てから審判までは半年程度かかっています。

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服部 文哉 弁護士からのコメント

親権者変更については現在の養育状況に問題があるかが重視されるところ、この件は約10年間の監護実績があるという面はあったものの、すでに子が施設に保護されていること、子自身が親権者の変更を望んでいることなどから、比較的あっさり親権者変更は認められました。親権者変更や子の引き渡しを請求するときは保全処分を行わないと結論が出るまで長期間かかることには注意が必要ですが、本件は保全の必要性の主張がやや難しい案件でもありました(すでに施設に保護されているのに親権者変更の緊急性があるのか?)。