この事例の依頼主
年齢・性別 非公開
相談前の状況
相談者は、賃貸人よりいくつかの土地を借りてその上に建物を所有していたところ、賃貸人より、突然賃料の大幅な値上げを通告されたため、それを拒んだところ、賃貸人が賃料増額請求調停を申し立ててきました。
解決への流れ
賃貸人は、調停申立時に賃料に関する私的鑑定書を提出してきたので、相談者においても私的鑑定を行い、鑑定書を提出しました。双方の鑑定額には大きな差が見られたものの、調停における話し合いを続けた結果、双方の鑑定額のほぼ中間値で和解が成立しました。
賃料増額請求では、当事者双方から鑑定書が提出されることが通常であり、話し合いがまとまらない場合、裁判所が選任する鑑定人による鑑定が行われ、その鑑定額で決着することが多いといえます。本件では、仮に裁判所による鑑定を行った場合、好ましい結果とならない可能性があったことと、さらなる鑑定費用の支出を避けたかったことから、裁判所による鑑定を経ずに和解を成立させました。