この事例の依頼主
40代 男性
相談前の状況
福岡市内で営業するタクシー会社の乗務員が,客を見つけ減速を開始しようとしていたところ,後続車の前方不注視により追突され,修理費用,休車損害等が生じました。本件は,追突した車の運転者も業務中であったため,運転者の会社に対して,使用者責任にもとづく損害賠償を請求した事件です。事故による損害:車両費用,休車損害損害の種類:財産の損壊(物損)弁護士費用特約:あり当初の保険会社示談金提示額:0円
解決への流れ
弁護士介入後,事件解決時の示談金提示額:約37万円
【損害額について】本件は,加害者側が過失を認めず,保険金の支払いを拒絶したため,裁判にまで発展し,過失の有無が争われました。最終的に和解によって事件は終了しましたが,車両修理費用及び休車損害等計41万円を請求していたところ,弁護士の関与により,約37万円の損害額が認定されました。【損害の回復について】当初保険会社が保険金の支払いを拒絶していたため,弁護士への相談がなかった場合には,保険金の支払いがなく,被害を被った会社は損害の回復が困難であった事件でした。財物だけの損害(物損)の事故は,一般的に軽微な事件として扱われる傾向にあり,本件の当初の保険会社の対応のように,損害額が0円と提示されることもあります。【次善策について】物損事故として取り扱われても,人身事故として扱われるべき事故の場合もあるため,一度弁護士へ相談されることが大切です。