この事例の依頼主

年齢・性別 非公開

相談前の状況

Aさんは、音信不通であった父の相続放棄について相談されました。父の死亡は約10年前であったものの、その後何度か他の相続人の依頼した司法書士から父の相続に関する連絡があったものの、現在まで放置していたとのことでした。

解決への流れ

父の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に相続放棄の申述を行い、結果的に認められました。

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浅野 桂市 弁護士からのコメント

熟慮期間が経過している場合であっても、被相続人との従前の関係性や財産についての把握状況等によっては相続放棄が認められる可能性があります。ただし、その場合家庭裁判所に対し、丁寧に説明をすることが求められます。