この事例の依頼主
50代 女性
相談前の状況
自転車(被害者)と自動車(加害者)の出合い頭衝突事故で、被害者の方は、歯を折るなどの傷害を負いました。
解決への流れ
治療中にご依頼を受け、治療が終了した段階で、主治医との面談などしたうえで、後遺障害診断書を作成して頂き、自賠責の後遺障害の申請(被害者請求)を行いました。しかし、自賠責は、その後遺障害の認定基準を満たさないとして非該当の判断を出しましたので、異議(自賠責の判断に対する不服)を申し立てました。しかしながら、非該当の判断を変えなかったため、裁判を起こしました。その結果、裁判所において、和解勧告があり、後遺障害慰謝料50万円、将来治療費70万円余の支払を受ける内容の和解が成立しました。
自賠責の認定基準を満たさない場合であっても、裁判所が後遺障害に関する損害を認めることがまれにはあります。歯の場合は、基本的に再生不可能ですから、裁判所はその点を考慮して後遺障害の損害を認める和解勧告をしたようです。本件では、一番低い等級(14級)の慰謝料(110万円)の半分程度でありましたが、後遺障害の慰謝料が認められました。そのほか、歯に装着した部品の耐用年数が10年程度であったため、将来かかる治療費を請求し、それが認められました。