犯罪・刑事事件の解決事例
#後遺障害等級認定 . #人身事故 . #過失割合

【過失割合】【後遺障害】【足・腰】過失割合を保険会社提示50:50から、10:90に変更し、後遺障害14級が認められた事例

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赤塚 順一郎 弁護士が解決
所属事務所赤塚法律事務所
所在地東京都 中野区

この事例の依頼主

40代 男性

相談前の状況

加害者(先行車)の急な進路変更よるバイク転倒事故です。保険会社が提示した過失割合(50:50)に納得がいかないというものでした。腰と足の痛みがあり、治療中でしたので、後遺障害が残る可能性もありました。

解決への流れ

1 過失割合に関する活動当初の過失割合の提示は50:50でした。事故からそれほど時間が経っていなかったということもあり、被害者の方と一緒に事故現場に行き、事故現場のスリップ痕を写真撮影するなど事故現場の状況を確認しました。また、刑事記録も取り寄せしました。2 後遺障害認定に関する活動後遺障害が残る可能性があったため、診断書作成上のポイントについて助言するなどして、自賠責の後遺障害申請(被害者請求)をしました。その結果、後遺障害について腰部の神経症状(14級9号)と、左足の神経症状(14級9号)の認定を受けました。3 最終的な解決その後、交通事故紛争処理センターに申立をして、過失割合ついては、10:90となり、弁護士基準(裁判基準)による賠償金を獲得しました。

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赤塚 順一郎 弁護士からのコメント

1 過失割合事故類型ごとに基準(※)が定められていますが、その事故がどの基準で判断すべき争いがある場合もあります。また、基準について争いがなくとも修正要素(合図なしなど)がある場合もあります。本件は、事前の調査や証拠収集を通じて、被害者に有利な過失割合で解決に至った事例です。(※)東京地裁の研究会発行の「別冊判例タイムズ38号」2 後遺障害後遺障害は、事故態様(事故の衝撃の程度)、医療証拠(画像、検査結果)、通院経過(どの程度の通院期間、頻度であったかどうか)等を踏まえて判断されることになります。そこで、どういった証拠を提出すべきかとか、どういう検査をすべきか等が重要になってきます。その点についてアドバイス等を致しました。