この事例の依頼主
20代 女性
相談前の状況
相談者は20代の女性で幼い子と一緒に旦那と別居していました。すると、突然旦那が弁護士名義で離婚したい旨の内容証明郵便を送ってきます。子のことを考えると離婚はしたくないと考えた相談者が弊所に相談にいらっしゃいました。
解決への流れ
しばらくは交渉を続けましたが、お互いの主張は平行線が続き、とうとう旦那が離婚調停を申し立ててきました。調停では調停員との関係性も重要です。私の方から調停員に、こちらには離婚事由がないこと、裁判やっても勝てること、逆に婚姻費用も支払われていないことを説明しました。結局、旦那も調停員に説得される形となり、離婚は不成立、旦那は妻と子に婚姻費用を支払うという内容の調停が成立しました。
離婚には合意がある場合を除き、全て離婚事由が必要とされます。本件では相手の主張する離婚事由は性格の不一致と長期の別居でした。しかし、一年以内の別居であった本件は長期とはいえず、また、性格の不一致というのは一般的には離婚事由とは認められません。本件ではそういった事情を考慮すれば、旦那としても、今後裁判になれば間違い無く負けることや、調停員が我々に同情してくれたことが勝因だったと思います。