犯罪・刑事事件の解決事例
#個人再生

【個人再生】住宅ローンのボーナス払い分が支払えず、自宅が競売にかけられたが、個人再生手続きを利用し、住宅の維持ができた

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杉田 英史 弁護士が解決
所属事務所弁護士法人みなと法律事務所
所在地東京都 中央区

この事例の依頼主

男性

相談前の状況

住宅ローンをボーナス払いがある形で組んでいたが、転職をし、転職先ではボーナスの支給がなかったため、住宅ローンのボーナス払いができなくなってしまいました。ボーナス払いではなく、毎月定額であれば支払うことができる計算なので、住宅ローン債権者と交渉したものの、奏功せず、ついには競売にかけられてしまいました。

解決への流れ

受任後すぐに住宅ローン債権者と交渉し、個人再生手続の中であれば住宅ローンの均等割に応じることもあり得るとのことでしたので、個人再生の申し立てを行うと同時に競売手続中止も申し立てをしました。最終的に、住宅ローンの支払額の変更もでき、再生計画案の認可決定を得ることができました。

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杉田 英史 弁護士からのコメント

ご自身では難しい住宅ローンの支払方法の変更も、個人再生を利用することで可能になる場合もありますので、まずはご相談ください。