犯罪・刑事事件の解決事例
#賃料・家賃交渉

【依頼者:不動産オーナー】【賃料減額】賃借人側の減額を大きく下回る割合で調停が成立した事例

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吉原 隆平 弁護士が解決
所属事務所吉原隆平綜合法律事務所
所在地東京都 千代田区

この事例の依頼主

50代 男性

相談前の状況

依頼者様は不動産オーナーでいわゆるサブリース物件を扱う業者様でした。賃借人から代理人の弁護士を通じて賃料の減額を求められているとのことで、今後の対応などについて、専門家に意見を聞くのが最適だと考え、吉原隆平綜合法律事務所へ相談に来られました。

解決への流れ

受任後、相手側から賃料の減額を求める調停が申立てられました。弁護士は、代理人として対応を開始しました。調停の内容は、賃借人側として、賃料減額の相当性について、主に経済事情の変動や原状回復費用の負担増により、サブリース事業の採算がとれなくなっていることなどを主張していました。弁護士は、賃借人側が主張する事情は本件においては現在の賃料が不相当であることの根拠にならないことを判例等を引用しつつ反論しました。その結果、当初、賃借人側が求めていた減額の割合を大きく下回る割合での調停が成立しました。

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吉原 隆平 弁護士からのコメント

本件は、相手側が弁護士に依頼して調停を提起してきたケースでした。このケースに限らず、不動産に関するトラブルは、その解決のために不動産取引の慣行や建築に関する知識、様々な関係法令の理解が求められる専門性の高い分野と考えられますので、個人で対応するのはリスクがあり、専門家である弁護士にご相談することをお勧めします。