この事例の依頼主
50代 男性
相談前の状況
・被相続人(父)が亡くなり、相続人は長男と次男の二人でした。・長男が被相続人と同居し、銀行口座のキャッシュカードや印鑑を管理していたため、父の死後すぐに預金を引き出し、遺産の全額を自分のものと主張しました。・次男が遺産分割を求めると、長男は「父は自分にすべての財産を譲ると言っていた」と主張し、遺産分割協議を拒否しました。遺言書がないため、法的にどのように対応すべきか分からず、次男が相談に訪れました。
解決への流れ
・まず、被相続人の金融機関に対し、死亡届が提出されているか確認し、口座の凍結手続きを行いました。・長男による預金の引き出しが、相続開始前か開始後かを確認し、不当な引き出しであれば「相続財産の使い込み」として返還を求める方針を決定しました。・遺産分割調停を申し立て、調停委員を介して話し合いを進めることを提案しました。・長男が「父が自分に譲ると言っていた」と主張したため、「遺言書がない場合は法定相続分が適用される」と説明し、長男の主張に法的根拠がないことを示しました。・長男の使い込みに関しては、相続開始時の口座残高と引き出し履歴を照合し、「相続開始前の引き出しが贈与に該当するか」「相続開始後の引き出しは遺産の不正処分に該当するか」を検討しました。・調停の中で、次男の正当な相続分の確保を主張し、最終的に長男が使い込んだ金額を考慮した上で、預金と不動産を適正に分割する形で合意が成立しました。
家族の中で、一人の相続人が遺産を独占しようとするケースは少なくありません。本件では、使い込みの実態を明らかにし、調停を通じて法的に適切な遺産分割を実現しました。相続に関する主張には、常に法的な根拠が求められるため、早めの法的対応が重要です。