この事例の依頼主
50代 女性
相談前の状況
・被相続人(父)が公正証書遺言を作成しており、長男に全財産を相続させる内容となっていました。・次男と長女は、自分たちの遺留分が侵害されていると考え、遺留分侵害額請求を検討。・長男は「父が自分にすべて譲ると言っていた」として、遺留分侵害額請求に応じない構えを見せました。・次男・長女としては、長男と大きく対立することは避けたいものの、正当な遺産の分配を受けたいと考えていました。
解決への流れ
・まず、遺産総額を算定し、遺留分侵害額請求が認められる範囲を明確にしました。・遺産の大半が 不動産 であり、現金がほとんどなかったため、「遺産の一部を売却するか、長男が代償金を支払う形で解決するか」の選択肢を提示しました。・長男は「父の遺言を尊重すべき」と主張し、話し合いは難航しました。・そこで、家庭裁判所の 調停手続き を利用し、長男が不動産を相続する代わりに、次男・長女に分割払いで代償金を支払う という合意を成立させました。・さらに、長男が支払いを怠った場合の 担保設定(不動産の一部に抵当権を設定) を行い、支払いの確実性を担保しました。
遺産が不動産中心で、現金が不足している場合、遺留分侵害額請求は特に複雑になります。本件では、長男の経営する会社の安定性を考慮しつつ、次男・長女の遺留分を確保する形で解決しました。調停手続きや担保設定を活用することで、双方が納得できる解決を実現しました。