犯罪・刑事事件の解決事例
#遺産分割

亡くなる直前に養子縁組が行われたケース

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湊 信明 弁護士が解決
所属事務所湊総合法律事務所
所在地東京都 千代田区

この事例の依頼主

50代 女性

相談前の状況

・被相続人(祖父)が死亡し、相続人は長男・次男・長女でした。・しかし、死亡の 1か月前に、祖父が孫(長男の子)を養子にしていた ことが発覚しました。・養子縁組によって、孫が法定相続人となり、長男・次男・長女と同じ相続権を得ることに。・次男・長女は「祖父は養子縁組を望んでいなかったはず」として、養子縁組の無効を主張したい と考えていました。

解決への流れ

・まず、養子縁組が適法に成立しているか を検討しました。・養子縁組届の作成日・署名の状況 を調査し、祖父が自ら意思表示したかどうかを確認しました。・祖父が 養子縁組届を提出した当時、認知症を患っていた可能性 があるため、意思能力の有無 を医学的に検討しました。・さらに、長男が 祖父に無理に署名させた疑い もあったため、「詐欺または強迫による養子縁組の取消し」(民法802条) の適用を検討しました。・家庭裁判所に 養子縁組無効確認の訴え を提起し、最終的に養子縁組が無効と判断され、孫の相続権が認められないことになりました。

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湊 信明 弁護士からのコメント

養子縁組が相続対策として利用されることはありますが、被相続人の意思が伴っていなければ無効とされる場合があります。本件では、意思能力を精査し、法的に適正な手続きを通じて問題を解決しました。