犯罪・刑事事件の解決事例
#遺産分割 . #相続人調査

亡くなった依頼者の財産を長年支えた内縁の妻が受け取ったケース

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湊 信明 弁護士が解決
所属事務所湊総合法律事務所
所在地東京都 千代田区

この事例の依頼主

70代 女性

相談前の状況

・内縁の夫が亡くなり、法定相続人は存在しませんでした。・しかし、生前に20年以上同居し、生活を共にしていた 内縁の妻 がいました。・内縁の夫は遺言書を残しておらず、通常であれば 遺産は国庫に帰属 する状況でした。・内縁の妻は「長年支えてきたのに、何も相続できないのは納得できない」と考えていました。

解決への流れ

・民法958条の3(特別縁故者への財産分与) に基づき、家庭裁判所に「特別縁故者の財産分与」の申立てを行いました。・同居年数・経済的貢献・依頼者の介護状況 を証明するため、以下の証拠を提出しました。・同居していたことを示す住民票・依頼者の介護記録や医療費の負担実績・内縁の妻が生活費を補助していた証拠(銀行振込の履歴)・裁判所の審理の結果、内縁の妻が 依頼者の財産の50%を取得することが認められました。

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湊 信明 弁護士からのコメント

特別縁故者制度は、法定相続人がいない場合に適用される制度ですが、証拠が不十分だと認められにくいのが実情です。本件では、同居期間や生活支援の事実を丁寧に立証し、内縁の妻が財産を受け取ることができました。