この事例の依頼主
70代 女性
相談前の状況
・内縁の夫が亡くなり、法定相続人は存在しませんでした。・しかし、生前に20年以上同居し、生活を共にしていた 内縁の妻 がいました。・内縁の夫は遺言書を残しておらず、通常であれば 遺産は国庫に帰属 する状況でした。・内縁の妻は「長年支えてきたのに、何も相続できないのは納得できない」と考えていました。
解決への流れ
・民法958条の3(特別縁故者への財産分与) に基づき、家庭裁判所に「特別縁故者の財産分与」の申立てを行いました。・同居年数・経済的貢献・依頼者の介護状況 を証明するため、以下の証拠を提出しました。・同居していたことを示す住民票・依頼者の介護記録や医療費の負担実績・内縁の妻が生活費を補助していた証拠(銀行振込の履歴)・裁判所の審理の結果、内縁の妻が 依頼者の財産の50%を取得することが認められました。
特別縁故者制度は、法定相続人がいない場合に適用される制度ですが、証拠が不十分だと認められにくいのが実情です。本件では、同居期間や生活支援の事実を丁寧に立証し、内縁の妻が財産を受け取ることができました。