この事例の依頼主
40代 男性
相談前の状況
単身赴任中に突然妻から離婚を求められ、さらに、弁護士名で多額の慰謝料・財産分与を求められた旦那様からの相談です。相談者様が離婚を拒否したところ、妻側から離婚調停の申立てをされたため、調停の中で相談者様の主張をすることになりました。
解決への流れ
妻側からの離婚理由が裁判上の離婚原因に該当するとはいえないため、離婚を拒否すれば調停は不成立になり、その後妻側から離婚訴訟を提起されても現状では離婚が認められる可能性は低いとアドバイスしました。ただし、別居が継続している限り、婚姻費用として妻と子供に一定額を支払い続ける必要があること、別居期間が長期にわたる場合には最終的には離婚が認容されてしまう可能性が高いことを踏まえて、離婚に応じる代わりに相談者様にとって有利な条件を妻側に受け入れされることも選択肢の一つであるとアドバイスしました。
当初、相談者様は妻側の一方的な主張に納得できないとして、とことん争うことを主張されていましたが、離婚調停の中で、離婚に応じた場合と離婚に応じなかった場合の生活状況を繰り返し検討された結果、最終的には離婚に応じることになりました。その代わりに、慰謝料の支払いは拒否し、財産分与も当初想定された額の約半額と相談者様にとって極めて有利な条件を妻側に受けいれさせることができました。妻側の弁護士の主張は妻側にとって有利な主張であることが多く、調停委員の説明もあくまでも中立の立場からのものです。弁護士が夫側の立場にたって夫側の視点で冷静に法的な問題点と今後の生活設計を検討することはとても重要です。なお、法律事務所のホームページ等で慰謝料金額等について様々なことが記載されていますが、あくまで一般論であり個別の事案にすべて妥当するものではないため、注意が必要です。