この事例の依頼主
60代 女性
相談前の状況
・商業ビルのテナントが、退去時に貸主から「内装のすべてをスケルトン状態に戻す義務がある」と主張され、高額な原状回復費用を請求された。・契約書には「原状回復義務あり」と書かれていたが、どこまでの範囲が必要か明確でなかった。・テナントは「通常の使用による損耗部分は負担すべきではない」と考え、対応に悩んでいた。
解決への流れ
・賃貸借契約書の記載内容を確認し、原状回復の範囲を法的に整理。・国土交通省の「原状回復ガイドライン」に基づき、テナントの負担範囲を精査。・貸主と交渉し、スケルトン戻しの義務がないことを認めさせ、原状回復費用を削減。
テナント退去時の原状回復費用は、貸主とテナントの解釈の違いが生じやすい問題です。本件では、ガイドラインに沿った交渉を行い、適正な負担額に調整しました。