この事例の依頼主
60代 女性
相談前の状況
給与などの条件がかなり好待遇である勤務医が、他の医師に比べて当直の担当日が少なく、また救急搬送を受け入れ拒否率が他の医師に比べて多いです。さらに、看護師とのコミュニケーションが取れておらず、同勤務医の言動が原因で退職した看護師もいました。同勤務医を解雇することはできないでしょうか。
解決への流れ
当時の状況、経緯等を確認したところ、現状で相手方を解雇した場合、相手方に訴訟等で解雇の無効を争われると、解雇が無効とされる可能性が高い事案であることが判明しました。当方・相手方との間で、現状の問題点などを共有し粘り強く話し合いを続け、当該勤務医が別の病院に移ることが双方にとって最善の結果との結論となり、退職金等を支払い、当該勤務医が合意退職することになりました。
労働法は、労働環境及び条件の劣悪化、強制労働の横行、団結する労働者への弾圧等のこれまでの歴史的な背景に基づいて成立したもので、重要な法律であることは疑いの余地がありません。しかし、時代の移り変わりとともに現在の時代に合わなくなり、時に、会社経営者様にとって非常に厳しい法律となることがあることも事実であると思います。解雇もその一つといえ、現在の裁判実務では解雇が有効と認められるには会社側にとって厳しい要件が課されています。実際に解雇の問題が発生する前に、なるべく早期にご相談いただき、経営者様が本来行うべき事業活動に専念できるよう、当事務所が法務のサポートをさせていただきます。また、すでに解雇の問題が発生してしまっている場合でも、相手の請求が過剰ないし不当な要求ではないのか検討させていただき、問題の解決のサポートをさせていただきます。