犯罪・刑事事件の解決事例
#相続放棄

疎遠になっていた兄弟姉妹が亡くなり、借金があることが分かったために相続放棄した事例

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河口 友一朗 弁護士が解決
所属事務所河口法律事務所
所在地鹿児島県 鹿児島市

この事例の依頼主

50代 男性

相談前の状況

疎遠になっていた兄弟姉妹が亡くなり、自宅にいってみると、消費者金融からの督促状があり、どうしたらいいか分からないという状態でした。

解決への流れ

金融機関等に預貯金照会を掛けたり、不動産の調査等も行った上で、借金が上回ることが分かったため、相続放棄をしました。

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河口 友一朗 弁護士からのコメント

借金の存在により相続放棄を選択するケースは珍しくありません。相続放棄の期間は、相続開始を知ってから3か月が原則で、実はあまり時間がありません。調査に時間が掛かる場合には、伸長の申し立てというのも可能ですので、債務超過か分からない事案でも、弁護士にご相談ください。