この事例の依頼主
年齢・性別 非公開
相談前の状況
浪費やギャンブルによって多重債務を負ってしまいました。返済が困難なので、自己破産したいのですが、できるでしょうか?。
解決への流れ
借入れの原因を詳細に説明したところ、「たしかに浪費やギャンブルを原因とした借り入れがあるものの、失業や低収入も借り入れの原因となっていて、浪費やギャンブルによる借入額はそう多くはないので、自己破産と免責を受けることは可能」と判断されました。もっとも、管財事件となるため、あらかじめ、管財人に納付する予納金30万円を積み立てたうえで、管財事件として自己破産申立を行いました。管財人から生活指導等を受け、相談者様も生活改善をしたうえで、無事、免責決定を受けることができました。
私が裁判所に破産申立をした件で、免責決定を受けることができなかった件は1件もありません。免責率は100%です。浪費やギャンブルが借入の原因の一つであっても、その金額等事情によっては、管財事件としたうえで、自己破産により免責決定を受けることができます。不必要な買い物をしたり、ギャンブルをすること自体によって、ただちに、免責不許可になるわけではありません。もちろん、借金が多額に上り、その大半がギャンブルを原因とする場合は、免責不許可となる可能性が高くなります。その場合は、自己破産は諦めて、最初から、民事再生(個人再生)申立てを行うこともあります。「ギャンブルをしたことがあるから」という理由で最初から自己破産を諦めるのではなく、まずは、法律相談に来ていただき、免責を受けることができる可能性があるかどうかをご相談ください。借金についての法律相談は、事務所開設当時から、どなたでも相談料無料としています。